不動産広告の見方④販売形態によっては、仲介手数料が掛からないこともあるんです。
2020年6月8日(月)
こんにちは、村松です。
本日は、不動産チラシに必ず書いてある、販売形態についてお話します。
販売チラシをよぉ~く見てみて下さい。
隅っこの方に【仲介】や【売主】と明記されているはずです。
この販売形態によって、不動産会社に支払う金額が変わってくるんですよ。
仲介と売主の違い
不動産の販売には、大きく分けて仲介、売主、代理の種類があります。
その中でも、一般的に多いのは仲介と売主です。
仲介とは
不動産会社がお客様の不動産をチラシやネットで紹介し、お客様を探します。
不動産の名義は売り手のお客様のままで、買主を探すお手伝いをすることを言います。
売主様と買主様の間に入り、契約を取りまとめるのが仲介なんです。
売主とは
不動産の名義が不動産業者で、不動産業者が自ら売主となっていることを言います。
主に新規の分譲地や建売住宅を取り扱っている場合が多いです。
仲介には仲介手数料が発生する
仲介の場合は不動産会社に支払う仲介手数料が発生します。
これは、不動産会社に支払う成功報酬です。
売主の場合には、仲介手数料は発生しないんですよ。
仲介手数料もなかなかの金額ですので、予算と相談したうえで、検討したいですね。
仲介手数料の金額
仲介手数料は、不動産の販売価格によって決まります。
しかし、宅地建物業法で上限が定められています。
400万円を超える物件の場合は、3%+6万円×消費税が仲介手数料の上限価格になります。
よくお客様から、+6万円って何なの?
余計に取ってるんじゃないの?
と言われますが、これは速算式という、宅地建物取引業法で定められた計算式を簡素化した時の調整額なんですよ。
宅地建物取引業法では、もうちょっと複雑な計算式になってしまうので、一般的にはこの計算式が使われています。
宅地建物取引法での計算方法
宅建業法で定められている仲介手数料の計算式は次のとおりです。
- 200万円以下 5%
- 200万円を超えて、400万円以下 4%
- 400万円を超えた金額 3%
これをそれぞれに計算した合計に消費税をかけたものが仲介手数料となります。
例えば1,000万円の場合の計算方法は次の通りになります。
200万円以下の金額を計算する
まずは、200万円以下の計算をします。
200万円×5%=100,000円となります。
200万円を超えて、400万円以下の計算をする
次に200万円を超えて、400万円以下の計算をします。
200万円~400万円の間の200万円で、
200万円×4%=80,000円です。
400万円を超えた部分の計算
次に400万円を超えた部分の計算をします。
1,000万円のうち、400万円を超えた部分は、600万円ですので、
600万円×3%=180,000円になります。
合計した金額は
3つの式の合計額は、
100,000円+80,000円+180,000円=360,000円になります。
速算式で1,000万円を計算すると、
1,000万円×3%+6万円で、360,000円となり、金額が一緒になりますよね。
400万円を超えた物件の場合であれば、どんな金額でもこの計算式が当てはまるんです。
あとは、消費税をかけるだけ。
ちなみに、
- 200万円以下の物件は、物件価格×5%×消費税
- 400万円以下の物件は、(物件価格×4%)×消費税
で仲介手数料が計算できます。
まとめ
- 販売形態には、売主・仲介・代理がある。
- 一般的に売主・仲介が多い。
- 建売や新規分譲地は売主が多い。
- 仲介の場合には、仲介手数料がかかる。
- 仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が定められている。
- 仲介手数料は速算式で計算できる。
同じ不動産の販売でも、仲介では仲介手数料が発生するので、その分の予算を見越しておかなくてはなりません。
他にも不動産を購入する場合には、チラシに書かれている金額以外にも諸費用が掛かります。
ゆとりのある資金計画で、楽しいお家づくりを体験してくださね。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
〒400-0332
山梨県南アルプス市鏡中條344-1
TEL 0120-202-696
デイクの家/山梨県南アルプス市のローコスト住宅・新築戸建・注文住宅はお任せ下さい。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★