増税 【山梨 ローコスト 新築】
2019年4月11日(木)
いつも閲覧頂きありがとうございます。
増税。
周知の事実ですが、今年10月より消費税10%になります。
10月から、という事は住宅購入・建築をご検討の方は「10月前に買えばいいんでしょ」とお考えになるケースが多いかと思いますが・・・
実はこんな仕組みがあります↓↓↓
◆◆10%が適用される引渡しのタイムリミット◆◆
8%の消費税で住宅を購入・建築しようとする場合、その期限は2019年9月30日となります。
この日までに住宅の引渡しを受けなければいけません。
不動産売買契約または新築請負契約はすでに締結している場合でも、契約から決済までにある程度の期間がかかるため、これを逆算して計画を立てる必要があります。
さらに新築住宅を建てる場合は、建築する土地の状況や、銀行のローン進捗・工事期間の天候等、その他諸々の事情により完成時期が予定より前後する事を想定しなければいけません。
そこで、工事請負契約時期が重要となるのです。
請負契約を2019年3月31日までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用されます。
では、4月になった今、今からの請負金額は全て10%での支払いになってしまうのか??
ところがそうでもないのです。
詳しくは店頭で・・・
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