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不動産チラシの見方②建ぺい率とは?損をしない不動産購入のために【新築 ローコスト住宅】

2020年5月12日(火)

 

こんにちは。村松です。

今回も不動産チラシに記載されている項目の説明を行いたいと思います。

 


 

今回は、建ぺい率についてです。

不動産チラシには必ず記載されている建ぺい率。

宅地建物取引業法では、必ず記載することとなっています。

でも普段なかなか聞く言葉ではないですし、チラシに建ぺい率の説明が書かれていることはあまりありませんよね?

あまり気にかけない方も少なくはありません。

しかし、場合によっては、この建ぺい率によって、希望するお家が建てれなくなってしまうこともあるんです

 

【用途地域】についてはこちら

 

建ぺい率とは?

 

敷地内に一定割合以上の空いた空間を確保して、建物の採光、通風、防火等の環境条件を確保することを目的に設けられているんですよ。

不動産のチラシでは、パーセンテージで記載されていていますが、これは、敷地に対して建てられる建物の面積の上限です。

例えば、100坪の土地で、建ぺい率50%ですと、建てれる家の面積は、50坪までとなります。

この建物の面積は、建築面積のことを言い、建坪とも言われているものです。

 

 

建築面積とは?

 

建築面積とは、柱や外壁を中心線で囲んで、真上から見た時の面積の事をいいます。

多くのお家が1階の面積になりますが、仮に2階が1階分より飛び出している場合は、その部分も含めた面積になります。

庇(ひさし)やバルコニーは1mを超えた場合に、先端から1m後退した部分までは、建築面積として計上されます。

 

 

 

建ぺい率の緩和

 

建ぺい率は、建築基準法によって、0~80%の間で制限されていますが、条件によっては制限が緩和されることがあります。

 

緩和の条件

 

建ぺい率が80%となっている地域以外で、防火地域内に建てる耐火建築物は建ぺい率が10%緩和されます。

また、角地にある土地も10%緩和されます。

緩和措置は重複が可能ですので、最大で20%の緩和になります。

 

まとめ

 

あまり気にする人が多くない建ぺい率ですが、将来増築やカーポートを建てる人は特に注意が必要です!

お家の面積にその分が追加されるため、面積の合計が建ぺい率をオーバーしてしまうとアウトです。

不動産チラシは、記載事項が宅地建物取引業法で厳しく指定されていて、記載されている項目はどれも大切なことなんですよ。

わからないことをそのままにしておくと、購入後に後悔をすることになるので、少しでもわからないことがあれば、不動産屋さんに相談しましょうね。

 

 

 

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村松 啓太

役職営業サポート主任

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