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【山梨で新築を考えている人必見!】両親から資金を出してもらうと贈与税がかかる?非課税限措置について説明します。

#お知らせ#雑談 2021年7月5日(月)

 

こんにちは。

ミスターデイク新築・不動産事業部、ファイナンシャルプランナーの村松です。

新築を建てる時に、ご両親から資金の援助をしてもうら方も少なくないと思います。

援助してもらうと、贈与税とかかかるんじゃないの?

と疑問を持つ方もいらっしゃると思います。

確かに、資金援助を受けると贈与税がかかるのですが、一定の条件内であれば非課税になるんですよ。

今回は両親から新築を建てるのに資金援助をしてもらった時の贈与税の非課税について解説します。

 

住宅取得等資金の贈与を受けた時の非課税措置

 

令和3年12月31日までに直系尊属から、自分が住むために新築を建てる費用を贈与してもらった場合は、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となります。

 

直系尊属とは

 

直系尊属とは、自分自身の両親や祖父母の事を言います。

配偶者の両親や祖父母は直系尊属にはなりませんので注意して下さい。

また、叔父・叔母も直系尊属ではありません。

 

非課税限度額

 

非課税限度額は下記の通りです。

新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 それ以外の住宅
令和2年4月日~令和3年12月31日 1,500万円 1,000万円

新築を建てる場合であれば、請負契約締結時ですので、日程には注意して下さい。

 

省エネ住宅とは

 

省エネ住宅とは、省エネ等基準(断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用のお家の事をいいます。

省エネ住宅であることを証明するために、住宅性能評価証等が必要となります。

 

非課税となる人の条件

 

非課税となるには、贈与を受ける人が下記の条件に当てはまっていないといけません。

1.贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(支援者は贈与を受けた人の直系尊属)であること。

(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。

2.贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。

3.贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下)であること。

4. 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。

5.自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。

6.贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を新築に使う事。

(注) 贈与を受けた人が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。

7.贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(贈与を受けた人がが一時居住者であり、かつ、支援した人が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。

8. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

 

新築住宅の条件

 

新築住宅の条件は以下のとおりです。

・新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が贈与をの居住の用に供されるものであること。

 

さいごに

 

非課税の範囲内の金額だからといっても、申告は必ず必要です。

税務事務所や税理士さんに相談してみて下さいね。

 

お家に関わる事なら、些細な事でもご相談下さい。

 

連絡先:0120202696

 

 

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村松 啓太

役職営業サポート主任

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