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新築住宅とは?

#雑談 2020年11月7日(土)

加藤です。

私ごとですが“ミスターデイク”に入社して1年が過ぎました(山梨に来て1年が過ぎました)。

というわけで(どういうわけで?)この“1年”という数字に関するお話。

皆さまが例えば“一戸建”、“マンション”、“アパート”等をお探しの時に売買か賃貸か否かを問わず、

その物件が“新築”なのか、はたまた“中古”なのか気になることでしょう。

いわゆる“中古”というのは、なんとなく皆様イメージすることが出来るのではないでしょうか?

英語だと“Second hand”、すなわち他の人が使用していたものという感じですかねぇ?

じゃあ“新品”とは何か・・・おそらく“古物商”業界ではジャンルによってそれぞれの定義があるのかもしれませんが、

不動産業界での“新築”とはどういったものなのかを見てゆきましょう。

新築住宅の定義とは

いわゆる“新築住宅”とはどういったものなのか?

文字をそのまま解釈すると“新しく建築された住宅”と読み取ることが出来ます。

そしてそれは当然、他の人が使用したことがないもので。

では例えば10年前に新しく建築された他の人が使用したことのない住宅を新築とよべるのか?

国土交通省の資料「住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条(定義)第2項」というものによると・・・

新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもので

建設工事完了の日から起算して1年を経過したものを除く

と記載されています。

建設工事完了の日とは

では“新築”か“中古”か否かが決まる“Judgment day(審判の日)”はいつか(大袈裟?)。

新築住宅の定義における建設工事完了日(完成日)は・・・

検査済証に記載されている日付

だそうです。

つまり、行政が行う建築確認手続きの終了検査が終わり、“検査済証”というものが発行されてから計算して

1年未満です。

その日を境にその住宅は“人の居住の用に供したこと”がなくても、もう“新築”とはうたえなくなります。

新築物件と未入居物件の違いとは

先程も書きましたが、建築後1年未満でも、その物件に入居があった場合は

“新築物件”ではなく“中古物件”になります。

また“新築物件”とは別に“未入居物件”と表記されているものがあります。

ここまで読んできた皆様はお察しでしょうが、

建築後1年が経過した住居完成後から入居者がいない“新築”とは呼べなくなったものを

未入居物件と表記するのが一般的なようです(正式な表現ではないような・・・?)。

このいわゆる“未入居物件”には単に売れ残っているだけではなく、

購入者が一度も居住しないまま急に転勤になってしまい手放さなくてはならなくなったり、

購入希望者がいるが、ローンの審査が通らないなどの理由で手続きが進まないまま1年が過ぎ契約に至らなかった等

の理由で売れ残っている可能性もあります。

ということで・・・

いまだ人が住んだことのない、建築後1年を経過するか否かの時期の住宅は

売買でも賃貸でも価格の見直し(値下げ)があるかもしれませんので

不動産探しの参考にされてはいかがでしょうか。

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