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住宅借入金等特別控除とは??

#雑談 2020年11月30日(月)

こんにちは。井澤です。

会社員の方は、そろそろ会社から『年末調整』のお知らせが来たり、自営業などの方は、年末も近づき、年明に行う『確定申告』の準備があったりと、普段はあまり意識することがない税金の季節を迎えると思います。

今日は『住宅借入金等特別控除』についてお話したいと思います。

 

 

住宅借入金等特別控除の概要

住宅借入金等特別控除とは、令和3年12月31日までに個人が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築や増改築等をして、一定の要件を満たす場合は、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除されるものです。

簡単に言うと、令和3年12月31日までに個人が住宅ローンを利用してマイホームを持った場合、一定条件を満たせば、所得税が差し引かれ、場合によっては還付されます。

 

 

住宅借入金等特別控除を受けるには?

マイホームを購入などでこちらの控除を受けるには、初めて(初年度)の場合は、確定申告が必要になります。

会社員の方が年末調整で控除される『保険料の控除』や『社会保険料(健康保険や年金)』とは違い、

最終的に計算された所得税の金額から、『住宅借入金特別控除』で計算された控除額が

差し引かれます。所得税額より住宅借入金等特別控除額が大きい場合は、住民税から差し引かれます。

よくわからないな・・・という方は、毎年2月中旬~3月中旬まで、税務署で確定申告作成コーナーが

開かれていますので、そちらに行って、作成すると良いかと思います。

コーナーの開設は、管轄の税務署のホームページなどでご確認ください。

 

 

気になる適用される条件

①新築または取得日から6カ月以内に入居している 

②借り入れした方の合計所得金額が3000万円以下

③住宅ローンの返済期間が10年以上

④住宅の床面積が50㎡以上

⑤床面積の1/2以上が自分の居住用

販売資料や売買契約書に記載されている床面積と、税制上の床面積は異なりますので、登記簿に記載されている面積を必ず確認してください。

また、マンション購入の際は状況が異なる場合がありますので、控除を利用しようと思っている場合は、事前に良く確認が必要です。

 

 

控除額の計算方法

いくら控除されるのか気になるところですね。計算方法は下記のようになります。

住宅ローンの年末残高×1%(※令和元年10月1日~令和2年12月31日までに入居した場合)

例えば住宅ローンの年末残高が2500万円の場合、2000万円×1%なので、25万円が控除額となります。

ここで注意することは、

控除額は最大25万円ということになりますので、例えば所得税が15万円となった場合

所得税額15万円 ー 控除額25万円 = マイナス10万円

となりますよね。マイナス10万円だから、10万円戻ってくる!という訳ではなく、

残り10万円は住民税から控除してもらえます。

もし、住民税がこの控除額10万円より少ない場合(例えば6万円)だった場合、残りの4万円は戻ってくるの?

と思った方もいるかもしれませんが、税金は、支払った分しか控除されません。

ということは、上記の例えばの場合の4万円は、還元されることはないのです。

 

 

おわりに

年末は、税金についてちょっとだけ考える季節だと思います。

賢く減税を利用しましょう!

今回お話しした、住宅借入金等特別控除は状況により異なる場合もありますので、よくご確認いただきたいと思います。

分からないよ~((+_+))という方は管轄の税務署などにお問い合わせいただくと親切に対応してもらえるのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

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