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セットバック!

#雑談 2021年1月15日(金)

Mr.デイク新築不動産事業部の加藤です。

本年初ブログです(南アルプス店の。“デイクの家”不動産サイトは投稿済です)。

というわけで

「明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。」

さて

皆さまがもし新築をお考え(検討中)だとします。

そしてとりあえず「“土地”の事でも調べてみるか」となった場合

一昔前なら不動産屋さんを訪れたり雑誌(紙媒体)を見たりしたでしょう。

今時なら当然インターネットの不動産ポータルサイトを覗いたりするでしょう。

そして希望の市町村、値段、面積など記入したりクリック(チェック)すると

条件に合った物件がいくつかピックアップされでてきます。

その中から“これいいなぁ~”と思ったものをクリックすると

さらに詳しい情報が表示されます。

例えば、“上下水道はあるか”“ガスは都市ガスかプロパンか”

“商業施設、学校や公共施設等が物件からどのくらいの距離か”

といったようなことから、専門用語や法律用語など

もしかしたら“わからない人も多いんじゃないかなぁ~”と思われる内容が。

今回はその中の一つについて書きます。

“セットバック”って何?

不動産ポータルサイトの“アットホーム”や“ホームズ”には

「セットバック要」とか「セットバック無」とか記載してあります。

セットバック(Setback)とは英語で“後退(etc.)”という意味です。

ちなみに今回は所謂建築不動産用語でいうところの土地に関する

セットバックの事についてです。

建物に関するセットバックもあります。それについてはいずれまた。)

“2項道路”って何?

大雑把に言いますと所謂“道路”というものは「幅4m以上なければならない」とされています。

が幅が4m未満の道でも“建築基準法第42条第2項の規定により道路であるとみなされたもの”

を“2項道路”といいます(42条第2項だから)。

下の図をご覧ください

2項道路に面する土地では・・・

①その道路の中心線から水平距離2mの範囲(上の図)。

②その道路の片側が崖(がけ)等の場合はその崖側の道路境界線から4mの範囲。

には“建物を建築することが出来ない”のです。

何でそんなことするの?

2項道路というのは“幅4m未満”。

そうすると防火面等での道幅確保が出来ないので(消防車が入れない等)

4mの範囲内には建築物等を造ることを禁止し4mの空間確保する為

だそうです。

だから“セットバック(後退)”という

上の図のように2項道路に面する敷地では自分の土地なのに一定の部分

(上図だと敷地と道路の境界線から敷地側に50㎝後退した部分)には

建築物等を建築できない。

それを建築不動産業界でセットバック(後退)と呼んでいる。

ということです。

セットバックの注意点

セットバックしなければならない部分では所謂建築物だけでなく

門、塀、擁壁も建築することが出来ません。

また、セットバックしなければならない部分は

建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)や

容積率(敷地面積に対する1階2階など合わせた延床面積の割合)

を計算する場合い、その敷地面積から除外しなければなりません。

以上非常に簡単ではありますが“セットバック”の説明でした。

今後の土地探しの参考にされてはいかがでしょうか?

 

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