スタッフブログ

新築か中古か・・・②

#建物 2020年7月25日(土)

さて、

前回に引き続き、中古戸建のカテゴリーのひとつ

「再生住宅」

についてです。

再生住宅とは、読んで字のごとく、住宅を「再生」した物件を指します。

住宅の再生とは、リフォームまたはリノベーションの事ですね。

リフォームベースとなる「モノ」は概ね築20~40年程度の家が多く、その「再生」度合は築年数や傷み具合によって様々。

基本的にはキッチンやお風呂、トイレ、洗面といった水回り系は全て一新し、それに付随する床や壁紙、配管等も交換される場合がほとんどです。

外壁や屋根の塗装、内装のドアや玄関、各種窓を最新の高性能な商材に変えるのもポピュラーな手法です。

古い住宅の場合、台所が狭く、同じく狭いダイニングスペースと壁で仕切られていることが多いですよね。

その壁をブチ抜いて広いリビングダイニングキッチン(LDK)にすると一気に今風な生活が可能になります。

価格相場については山梨県の場合、市町村の土地相場やベースとなった築年数、かけたリフォーム度合によって全て異なります。

例えば山梨県甲府市内の4LDK、築30年、敷地60坪、内外装ともに一通りの「再生」が済んでいる商品であれば、1300~1600万といったところでしょうか。

多くは専門の再生住宅販売業者による物件で、県内でも大手再生住宅業者が複数ありますし、地場の不動産業者が施工し、そのまま自社商品として販売するケースもあります。

どちらも「宅建業者」が「売り主」となりますので、宅建業法上、物件のお引渡しから2年間以上は契約不適合責任という責務を売り主である業者が負わなければなりません。

これは仮に建物に欠陥があったり、聞いていた内容を違う設備や品質であった場合等に修補・交換を買主側が求める事が出来ます。

一般的な不動産取引である、業者でない売り買主間の「仲介取引」と大きく異なるポイントです。

 

個人間売買の場合、いくら仲介業者に不動産屋が入っていても売り主は業者でない「素人」の為、自分が売った住宅に対して法的な責任を負う義務が少ないのです。

 

例えば、中古車を個人からオークションサイト等で買った場合と、大手ディーラーから認定中古車を買った場合とでは、保証等の厚みが違いますよね。

個人間のオークションサイトでも互いに販売に係る「手数料」はかかりますが、不動産の場合はこれが「仲介手数料」となるわけです。

よく不動産屋が入ってるんだから、保証はされているんだろう・・・と思われがちですが、全く別問題です。

 

再生住宅が人気なのは、こうした「買ったあとの万が一の保証がある程度担保されている」事も要因です。

 

ただし、保証期間は引き渡しから2年間がほとんどですから、やはり新築住宅とは保証の面では大きく劣ってしまいます

また車に例えますが、新車と中古車では差があって当然、家もまた同じです。

自分である程度のメンテナンスが出来るのであれば問題ではないかもしれませんが・・・

 

次回は③つめ、築浅住宅について触れていきます_(._.)_

 

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