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#土地#建物#雑談 2021年5月23日(日)

ミスターデイク新築不動産事業部の加藤です。

ちょっと誤解を生みそうなタイトルですが

「あたらからずも遠からず」。

先日、不動産業者の方と話をしていて“取得時効”という言葉がでてきました。

いわゆる宅建(タッケン/宅地建物取引)の勉強をしていて

「変だなぁ~」とか「不思議だなぁ~」といつも思うのが時効です。

実は数週間前に“Mr.デイク甲府東店”のブログにおいて

“時効”について書いたのですが今回はそれをなぞらえつつ

新しい内容を入れながら書いてゆきたいと思います。

時効とは?

時効というと「何かしらの犯罪を犯した人が一定の期間捕まらないでいると

その罪を免除されたるする」ものを皆さん思い浮かべるのではないでしょうか?

今回はその時効ではなく、宅建の勉強をしていると

必ずでてくる民法における時効についてお話します。

2種類の時効

時効には2種類のものがあります。

ひとつが“取得時効”。

簡単に説明すると

「長い間他人の土地(や物)をわが物顔で使っているとその土地(や物)が自分の物になる」

時効が取得時効。

もう一つが“消滅時効”。

こちらも簡単に説明すると

「長い間借金を返さないでいると債務(その借金)が消えてなくなる」

時効が消滅時効です。

取得時効とは?

「他人の物を、自分の所有物にする意思で次の期間占有し続けると、

所有権等の権利を起算日にさかのぼって取得することができる」というもの。

①人の物だということを占有開始時に全く知らなかった(善意無過失)場合は10年間。

②それ以外(悪意か善意有過失)の場合は20年間。

悪意とは?

Aさんの土地にBさんが勝手に(権限なしで)家を建て住み始めた。

このように、その土地が他人の所有物だということを始めから知っている場合(悪意)には、

20年間占有(簡単に言うと“いすわる”)し続ければ、Bさんはこの土地の所有権を

時効によって取得できる。

善意無過失とは?

これに対して、BさんがAさんとの間でこの土地について売買契約を締結した上で

家を建てて住み始めたが、実はその契約はAさんの錯誤(間違え、勘違い)によって

無効だった場合。

Bさんは占有開始時には本当に自分の土地になったと思っていた(善意無過失)。

というわけでBさんは10年間占有を続ければ、この土地の所有権を時効によって取得することができる。

ちなみに善意無過失でなければならないのは占有開始時だけ。

その後悪意になったとしても(他人の物だと気づいても)

占有期間は20年には延長されません。

何でそんなことが認められるの?

「他人の物をもっている、また権利を行使しないなどという事実状態が継続すると、

社会の人はその事実状態通りの権利関係があると思ってしまいます。

そこで社会の安定という見地から、その事実状態を法律関係まで高めようとするのが、

時効の認められてる理由」だそうです。

う~ん、わかるような、わからないような?

以上、超~簡単な“取得時効”に関する説明でした。

“消滅時効”に関してはまたいづれ。

 

 

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